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消火設備工事における階層ごとのスプリンクラーの設置基準

こんにちは!岐阜県加茂郡の施工業者として、可児市などの県内から東海三県および近郊地域にかけて、消防・消火設備工事、配管工事、溶接工事を承っている有限会社臼田設備です!
消火設備工事では、建物の階層ごとにスプリンクラーの設置基準が設けられていることをご存じでしょうか。
特に大きな建物を管理していく場合には、スプリンクラーの設置基準について十分に把握しておかなければなりません。
今回はスプリンクラーの設置基準について、分かりやすくご紹介いたします。

スプリンクラーの設置基準とは

説明する男性
スプリンクラーの設置基準を定めているのは、消防法における消防法施行令第12条という法律です。
建物の構造やその用途、利用者の性質に合わせて、逃げ遅れてしまう人が出ないように考慮された基準が定められています。
スプリンクラーの設置基準となる条件には、主に建物の階数、建物の用途、建物の延べ面積が挙げられます。

階層ごとの違い

その中でも特に留意が必要なのが、階層ごとの違いです。
まず高層階と定義される11階以上では、利用者の避難までにどうしても時間がかかってしまうため、全ての階にスプリンクラーを設置しなければなりません。
続いて4階から10階までの中層階では、建物の用途ごとにスプリンクラーの設置義務の有無が変動します。
高層階との違いとしては、10階までであればはしご車による迅速な救助が可能だという点が挙げられます。
そして1階から3階までの一般階は、自力で逃げることが比較的容易だという点から、特定の用途の建物を除きスプリンクラーの設置義務が緩和されているのが特徴です。
また、地下階と無窓階においては煙が充満してしまいやすいことから、床面積が1000平米以上であればスプリンクラーを設置しなければなりません。

臼田設備へご相談ください!

緑の下を歩くスーツの男性
臼田設備は消防設備工事や溶接工事エキスパートとして、東海三県を中心に数多くの施工を手掛けてまいりました。
お客様からのご要望と丁寧に向き合いつつ、現場の環境に応じてベストな施工をご提供いたします。
各種施工が必要な際には、ぜひ臼田設備へご相談ください。

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