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幼稚園や養護学校の消火設備工事の基準が厳しい理由とは

こんにちは!岐阜県加茂郡に本拠地を置いて、可児市から東海三県、および近郊エリアにかけて、消防・消火設備工事、配管工事、溶接工事を手掛けている有限会社臼田設備です!
消火設備工事は建物を守り、人命を守っていくために欠かせない大切な施工です。
そのような消火設備工事の基準は施設の用途ごとに異なりますが、特に幼稚園や養護学校ではその基準が厳しいということを皆様はご存知でしょうか。
今回は、幼稚園や養護学校を対象とした消火設備工事について、詳しくご紹介いたします。

幼稚園・養護学校の設置基準

家の模型とチェックリスト
まずは、幼稚園と養護学校における消火設備工事の基準をチェックしてみましょう。
床面積6,000平米以上の、一般階にあたる1~3階、床面積1,000平米以上の地階・無窓階、
床面積1,500平米以上の中層階にあたる4~10階に消火設備を設置しなければなりません。
また11階以上の高層階がある場合、全階層に消火設備を設置しなければならないと定義されています。
この消火設備とはスプリンクラーを指しており、その他の用途の建物と比べて、この基準は非常に厳しいものだといえるでしょう。

避難が困難なため

この厳しい基準は、幼稚園や養護学校という施設の利用者はその年齢や性質上、避難が困難であるという点に則しています。
避難が遅れてしまえばそれだけ被害は甚大なものとなりやすく、消火が遅れれば多くの命が失われてしまう結果につながりかねません。
そこで幼稚園や養護学校には、避難が間に合わなかったとしても極力早い初期消火を行えるよう、厳しい基準によるスプリンクラーの設置が実施されているのです。
大切な人命を守っていくためには、適切な消防設備工事の実施が不可欠なのです。

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ハート形のリボンを2人で持っている
臼田設備は岐阜県加茂郡を活動拠点に、多数の消防設備工事や溶接工事などを手掛けてまいりました。
消防設備工事を通じて人々の安全な暮らしを守るべく、私たちは常に技術の研鑽に励み続けています。
信頼性の高い高品質な施工をお求めの際には、まずは弊社へ無料のお見積もりをご相談ください。

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