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消防法改正に伴う消防設備改修

こんにちは!岐阜県加茂郡に拠点を構え、可児市をはじめとする東海三県にて溶接工事や消火設備の設置、配管工事などを行う有限会社臼田設備です。
弊社は、お客様ファーストのサービスのご提供を心掛けながら、安全第一の施工を行っております。
「消防法改正と消防設備にはどんな関係があるの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、消防法改正に伴う消防設備改修についてお話しいたします。

消防設備改修はどんなときに行う?


消防設備改修とは、その名の通り消防設備の改修工事のことを指します。
この工事は、消防署からの指導により改修工事を命じられた場合や、メンテナンス時に不具合や破損などが見つかった場合に行われる施工です。
また、既に設置されている設備についても、消防法の改正により基準が見直されるので、基準に満たない場合は改修工事を行う必要があります。

消防設備の設置義務について

消防設備は、消防法の改正に伴いスプリンクラーや消火設備の設置が義務付けられました。
ただし、建物の規模や使用用途によって設置義務のある設備が異なるため、消防設備を設置する際は、必要な設備を事前にチェックすることが大切です。
消防法改正では、スプリンクラーの設置基準の見直しや自動火災報知設備の見直しなどが行われているため、基準に満たない設備や設置義務があるのに未設置の場合は、設置を行う必要があります。

臼田設備へご相談ください!


有限会社臼田設備では、お客様一人一人の要望・ニーズに寄り添った丁寧な施工プランを提供しております。
弊社では現場でのトラブル・事故を未然に防ぐため、日々情報共有やミーティングを行っております。
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